憲法8
憲法23条 では、大学における学問の自由の保障を担保するため「大学の自治」の保障が含まれるが、大学の自治に関して誤っているものを選べ。

 

  1. 大学は、学長・教授その他の研究者の人事を自主的に決定できる。
  2. 大学構内の施設を利用した集会であっても、実社会の政治的社会的な活動が行われている限り、その集会が一般に公開されているか否かを問わず、警察官は、警備情報の収集のため自由に集会の場に立ち入ることができる。
  3. 大学の担い手として、学生が大学の自治の主体となるかについては争いがある。
  4. 大学構内への警察官の立入は、大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきだが、裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合は、大学側の許諾又は了解を得る必要はない。
  5. 判例上、大学の自治の範囲を人事・施設管理・学生の管理としているが、施設管理と学生の管理に関しては、「ある程度」で認められるという限定を付している。

 

答え 2
判例(S38.2.22)は、「劇団の演劇発表会が、学問研究のためのものでなく、・・・実社会の政治的社会的活動であり、かつ、公開の集会またはこれに準ずるものであるから大学の自治を享有しない」としている。

 

1 自治の内容の一つ。

3 もっぱら営造物の利用者捉える見解と、管理運営に対する参加権までは認めないが、要望し、批判し、反対する権利を有する者と捉える見解あり。

4 治外法権ではないので、正規の令状に基づく捜査を大学は拒否できない。

5 S38.5.22東大ポポロ事件。