行政書士の業務は、個人を対象とした業務と会社を対象とした業務の2つに分かれます。
個人を対象とした業務としては、遺産相続に関する業務があります。
遺産相続

遺言書は、財産を相続させたい本人が書くのが、原則ですが、行政書士はこの遺言書の作成に携わることができます。
また、この遺言書がない場合、遺産分割の協議というのが、残された家族で行う必要が出てきますが、この遺産分割の協議の作成にも携わることができます。(これらの業務は、司法書士も行うことができます)
自動車を買って、登録したりする場合に、自動車登録や車庫証明などの手続きを本人に代わって、行うこともできます。
さらに、自動車事故を個人が起こした場合に、示談(事故を起こした加害者と被害者が争いをやめて、話し合うこと)の書類を作成したりもできます。他には、外国人が日本で暮らせるように在留許可の申請業務を行ったりもできます。個人がやるべき業務を、本人に代わって、役所に申請したりする業務が行政書士の仕事の1つといえます。
会社を対象とした業務

さらに、行政書士の独占業務として、各種の許認可手続きというのがあります。例えば、建設業の仕事を始めたいという場合、建設業の許認可申請という手続きが必要になります。この業務は、行政書士が行うことができます。
行政書士の業務は、時間のない個人に代わって、面倒な手続きを行うことができ、トラブルが起きた時に人を救うことができるという意味で、人の役に立つという実感を得やすい業務といえます。
また、会社設立という大事な節目にも立ち会えます。会社ができることで、従業員が働く場所ができることになるので、社会貢献に役立っているという実感を得やすい業務ともいえます。