憲法14
 憲法62条前段の国政調査権について誤っているものは以下のうちどれか。

1 裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を及ぼすような調査は許されない。
2 特定個人の有罪性の探究を唯一の目的とする調査は許されない。
3 公務員の職務上の秘密に関する事項には、調査権は及ばないが、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものに限定さている。
4 調査は、立法・予算審議・行政監督・議員の自立権に関する事項など、議院が保持する権能を実効的に行使する目的でなされなくてもよい。
5 行政権の作用は、その合法性と妥当性について、全面的に議院の国勢調査の対象となる。

答え 4
調査は、立法・予算審議・行政監督・議員の自立権に関する事項など、議院が保持する権能を実効的に行使する目的でなされなくてはならない。

 

1 司法権の独立を侵害することは許されない。

2 調査は、立法・予算審議・行政監督・議員の自立権に関する事項など、議院が保持する権能を実効的に行使する目的でなされなくてはならない。

3 議院証言5

5 国会は唯一の立法機関として広汎な立法権を有し、行政に対する監督・統制権が認められているから。