憲法19
 予算及び決算について、以下の記載から誤っているものを選べ。

1 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
2 国の収入支出の決算は、次の年度に国会で審査されるが、支出が適正であったかどうかの事後審査であるから、不承認決議がなされても、支出に何ら影響はない。
3 一会計年度の期間について憲法上の明文はないが、国会の常会が毎年召集されること、決算については毎年会計検査院が検査することから、会計年度を1年とすることを予定しているといえる。
4 国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合は、内閣は、補正予算を作成・提出し、国会の承認を得た上で徴収する。
5 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査するが、この会計検査院は、内閣に対して独立の地位を有する憲法上の機関である。
 

答え4
補正予算は財政法29条事由がある場合に限り作成・提出することができるが、国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合は、これに該当しない。

 

1 91条
2 審査目的が、内閣の政治責任を追及するためという点からすれば、決算に変動を与えたり、支出の効力に影響を及ぼすことはない。
3 52条、90条の趣旨から1年を予定していると解される。」
5 90条、会計検査院1