憲法13

国会の会期制に関する以下の記述のうち正しいものはどれか選べ。

1 憲法は、会期制を前提として「一時不再議の原則」を規定しているが、例外として、法律案について衆議院が再議決することを認めている。
2 憲法は、会期制を採用しているが、会期の長さは決められていないので、常会の会期を1年間と定めることは可能である。
3 国会の会期を開始させる召集決定権は内閣にあるとされるが、臨時会の招集については、内閣はいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、その召集を決定しなければならない。
4 憲法は、会期不継続の原則を採用している。
5 憲法上、会期の延長に関する規定はないが、国会法に定めがあり、参議院の優越を認めている。

答え3

53条後段 臨時会

 

1 一時不再議の原則は、同一案件を同一会期中に再び審議しないことをいうが、憲法にも国会法にも規定はない。
2 会期制の趣旨(運営停滞や能率低下防止)からできない。
4 国会法68条に定められているが、憲法に規定はない。
5 国会法12条、13条 衆議院の優越の規定あり。