商法 商法総則・商行為2
 消滅時効期間が5年のものは以下のうちどれか。

1 銀行から消費貸借契約によって2000万円の融資を受けた者の元利金支払い義務
2 約束手形の支払人の振出人の手形支払義務
3 医師である甲が、同じく医師である友人の乙から趣味で使用するため中古パソコンを買い受けた場合の代金支払義務
4 組合員が農業協同組合との間でした消費貸借契約に基づいて組合員が負う元利金の 返還義務
5 ヤミ金業者によって利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金の不当利息返還請求権

答え1
5年。銀行取引(502条8号)にあたり522条の適用あり。

5年ではないもの。

  1. 満期から3年(手形77条1項8号、70条1項)
  2. 投機購買にあたらない(501条1号)、営業的商行為、付属的商行為にも当たらないので民法上167条1項の10年の消滅時効にかかる。
  3. 農業協同組合の貸付等は組合員に限られ、不特定多数者を対象といしてないので銀行取引には当たらない(502条8号)。また営利目的ではないので商人に当たらず付属的商行為ともならない(503条)。よって民法167条1項で10年。
  4. 民事上の一般債権として民法167条1項で10年。商行為によって生じた債権に準ずるとはいえない。最S55.1.24