実質的意義の商法といわれ、民法の中でも、商人の営業や商行為など、その他商事についての内容を定めたもの。
商法で規定が存在しない場合には、慣習法と呼ばれる、商慣習に、そこにも規定が見当たらない場合には民法が適用されることになる。
商法の分野
- 商法の総則
- 会社法
- 商行為法
- 保険法
- 有価証券法
- 海商法
実質的意義の商法といわれ、民法の中でも、商人の営業や商行為など、その他商事についての内容を定めたもの。
商法で規定が存在しない場合には、慣習法と呼ばれる、商慣習に、そこにも規定が見当たらない場合には民法が適用されることになる。
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