商法4
 株式会社の設立に関する以下の記述のうち誤っているものはどれか。

1 設立無効の判決が確定しても、遡及効はなく、当該会社について清算手続きが開始されるだけである。
2 発起人は、自らが行った現物出資の財産価額が定款の定めに著しく不足する場合には、自己の無過失を立証しても免責されず不足額を支払う義務を負う。
3 公開会社の設立時取締役の選任は、募集設立の場合、創立総会決議で行われる。
4 発起設立の場合において、発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められた設立時取締役を会社設立時より前に解任できない。
5 定款は、公証人の認証を受けた後でも、創立総会の決議によって変更することができる。

答え4
定款に定められた者は、出資完了時に選任されたとみなされる(38条3項)が発起人は役員等を会社成立前に解任できる(42条)。

 

正しいもの

  • 設立の要件を満たさずに無効な場合、設立無効の訴え(828条1項1号)の形成訴訟によらなければならず、無効判決の効力は遡及しない(839条)。外見上、有効であることを前提に事実上の活動が行われるため、多数の法律関係を尊重し、適切に処理する必要があるため。
  • 原則52条1項。ただし、検査役の調査を受けたとき、または無過失を立証すれば免責される(52条2項各号、103条1項)。しかし、52条2項かっこ書きで現物出資した者、財産譲渡人は省かれている。
  • 88条、57条1項。

    96条。