商法3
 会社設立に関する以下の記述のうち誤っているものはどれか。

1 定款に定めのない財産引受は、会社成立後に株主総会の特別決議で承認しても有効にはならない。
2 発行可能株式総数の定款への記載は、定款認証時までは不要だが、会社成立時までには必要である。
3 発起人は、株式会社設立に際し、株式1株以上を必ず引き受けなければならない。
4 発起人も株式引受人も、株主となるのは払い込みをしたときである。
5 設立時募集株式の引受人は、会社成立後又は創立総会もしくは、種類創立総会において議決権を行使した後は、錯誤を理由に設立時発行株式の引受けの無効を主張できない。

答え4

発起設立の場合は、発起人が株式全部を引き受ける。発起人は、出資履行すれば会社成立時に株主となる(50条1項)。募集設立の場合は、発起人が引き受けた残りは、募集引受人が引き受け、払い込みをする。そして引受人は会社成立時に株主となる(102条2項)。

よって、どちらの場合も会社成立時に株主となる。

 

正しい。

1 最S42.9.26 現物出資規定の潜脱となるおそれがあるので原始定款に記載し、かつ厳重な法定の手続きを要する。その趣旨から、後に会社が追認しても有効になるものではない。
2 37条1、98条。
3 25条2項。募集設立25条1項2号。
5 102条4項。