商法1
会社法が採用している次の記述のうち株主保護目的でないものはどれか。

1 取締役会設置会社の取締役が自己または第三者のために会社と取引する場合は、取締役会の承認が必要である。
2 剰余金の配当は、純資産が300万円以下の場合はできない。
3 定款に、事業目的を記載し、または記録しなければならない。
4 会社法上の公開会社は、第三者割当の方法で、特に有利な金額で募集株式を発行する場合は株主総会の特別決議で募集事項を定めなければならない。
5 取締役の会社に対する責任を免除するには原則、すべての株主の同意が必要である。

答え2
株主保護目的ではない。
458条。財源規制は会社債権者保護目的。

 

株主保護目的であるもの

1 356条1項2号、265条1項。
3 27条1号。会社に加入しようとするものが当該定款によってどのような内部的規則に拘束されるか知ることができる。
4 199条2項、201条1項、309条2項5号。既存株主の保護のため。
5 424条。会社が一方的に取締役の責任すなわち債務免除すれば株主利益を害することになるので。