民法13
 錯誤に関する以下の記述のうち誤っているものはどれか。

1 甲は乙から乙所有だと思い土地を賃借したが、所有者は丙だった場合要素の錯誤に当たる。 
2 ドルとポンドを同価値と思い8ドルを8ポンドと書いた場合は表示行為の意義に錯誤がある内容の錯誤に当たる。
3 甲は、乙に対し、丙の乙に対する債務を担保するつもりで自己の建物に抵当権を設定したが、実は丁の乙に対する債務を担保していた場合、甲は錯誤無効の主張ができる。
3 甲は、乙に頼まれ借主は乙だと思って10万円を貸し付けたが、借主は丙だった。
4 錯誤無効を主張できるのは原則として、表意者だけであるが、第三者に債権保全の必要があり、表意者も要素の錯誤を認めている場合は、表意者に無効主張の意思がなくても第三者は無効主張できる。
5 表意者が錯誤無効の主張ができないときは、相手方・第三者も無効の主張ができない。

答え1
要素の錯誤に当たらない。
要素とは、もしその点に錯誤なければ表意者は、そのような意思表示をせず、かつ、意思表示しないことが一般取引通念上相当と認められる場合をいう。
目的物が、賃貸人に属しないことは要素の錯誤に原則あたらない。

 

正しい。

2 表示行為の錯誤。借主が誰かは、保証人にとって重要な意味を持つから。
3 借主が丙であれば、甲も一般人も意思表示しなかったといえるので無効主張できる。
4 第三者保護のためできる。
5 最S40.6.4