民法とは、国家に住む公権力を持たない一般の人々同士の関係を規定したもので、私法(各人間関係の規律を定めたもの)の最も基本となる法律であり、このことから、私法の一般法とも言われています。

民法は、総則、物権、債権、親族、相続と大きく5つの編から構成されています。

この中でも、親族と相続は家族間での事を規定しているため、別名、家族法とも呼ばれています。

民法の基本原則(三大原則)

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1.権利能力平等の原則
2.私的自治の原則
3.所有権絶対の原則